私は司法書士試験や行政書士試験を受験したこともあり,
多少法律関係の知識があります。合格はしていませんが。
それで,最近興味深いのが,表題の問題です。
憲法というと,9条ばかり問題にされますが,
実生活上では14条の方が遙かに重要です。
以下六法全書から14条1項を引用すると,
「すべて国民は、法の下に平等であって、
人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」
となっています。いわゆる”法の下の平等”ですね。
一方で,民法では非嫡出子は嫡出子の相続分の半分と規定されています。
これが憲法違反ではないのかというのが問題です。
ちなみに,ご理解いただいているかどうかわかりませんが,
このブログでは,意図的に尊称や敬語表現を使い分けています。
”さま”は特別に敬意をはらう御方,”さん”は尊敬できる方,
”氏”は多少問題を抱えていてグレーな人物,そしてまだないですが,
呼び捨ては社会的に非難されるべき,著しく公序良俗に反する輩です。
ただし,団体名は尊敬に値する場合でもそのまま記述します。(例:ZARD)
また,尊敬表現として職名を用いる場合があります。(例:宮崎駿監督)
これが上記の法の下の平等に違反しないのかどうかですが,違反しません。
私は,あくまでその対象の言動・成果・社会貢献度・反社会的行為・犯罪等で
区別しており,人種、信条、性別、社会的身分又は門地では判断していません。
最高裁判所大法廷平成7年7月5日決定では,
法律婚の尊重と非嫡出子の保護の調整を図ったものとして
憲法14条1項には違反しないとしました。
それに対して東京高等裁判所平成5年6月23日決定では,
適法な婚姻に基づく家族関係の保護という立法目的を達成できるか
はなはだ疑わしく憲法14条1項に違反するとしました。
最近,↓の記事のとおり,最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、
審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付しました。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201007/2010070900676
最高裁判所大法廷は,違憲判断を下す可能性のある場であり,
これによって,民法の相続規定が違憲となる可能性が出てきました。
確かに,昨今シングルマザーや事実婚などもあり,
これまでの規定は通用しなくなっているのも事実ですが,
かなり意見の分かれる問題でしょうね。
ともあれ,原告の方は長年合憲とされてきた問題に諦めないで
大法廷回付までもっていったわけで,努力は素晴らしいです。
そんなわけで,今日は”それでもあきらめなかった偉人たち”です。
リンカーンやチャーチルやアインシュタインなど,
そうそうたる偉人が逆境にもめげずに成功するまでが紹介されています。
(尤も,ゴッホさまは生前は認められませんでしたが)
BGMも素晴らしくて,bankband with? salyuの「to U」という曲です。
CDの収益金は地球環境のために使われるそうですので
よろしければ購入されてはいかかでしょうか。
苦しいときに見ると思わず涙が出てしまう素晴らしい構成です。
では↓をご覧下さい。最後のチャーチル英元首相の言葉は至言です。
*成功とは、意欲を失わずに失敗に次ぐ失敗を繰り返すことである。*
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