近頃,朝早起きしてサウナ温泉に通っているのですが,
そこの漫画コーナーに昔のジャンプの漫画がありました。
で,あるシーンで曲がったことが嫌いな先生が出てきて
未成年はビールはダメとか言うわけです。
でも考えてみて下さい。そもそも20歳が成人年齢とは
どんな根拠があるのでしょうか。
性風俗店の勤務可能年齢でさえ18歳ですよ。
大体,昔はもっと若くに元服として成人扱いだったわけですし。
何も考えずに,惰性で扱ってきたわけですね。
私は,個人的には18歳を成人年齢として,
酒も煙草もOKとし,結婚可能年齢も男女等しく18歳にすべきと思います。
勿論,選挙権も付与することになります。
ただし,その代わりに未成年の飲酒・喫煙は厳しく取り締まり,
監督者の罰則も強化すべきです。白黒つけるということですね。
現状では,大学のサークルなどで,未成年でも飲酒するのは黙認されています。
私は,守れないことが明らかな無意味な法規は非常に害悪があると考えます。
守るべき法規まで蔑ろにする風潮を生む可能性が高いからです。
私が尊敬し,かつ当社の初代会長でもあられた白州次郎さまは
「日本ぐらい自分でものを考えるやつが少ない国はありませんよ」
と述べておられます。
その通りで,日本人はお上の決めたことは仕方がないとする風潮があります。
ただし,憲法では憲法遵守義務は規定されていますが,
公序良俗に反する法律や命令に従う義務はありません。
もっと日本人は疑問を持ち,改めるべきものは改めるようにすべきです。
代表的な事例が,旧刑法の尊属殺重罰規定です。
旧刑法では,尊属殺人は死刑か無期懲役のみと規定されていました。
ところが,ある女性が父親に夫婦同然の生活を強いられて虐待を受け,
それに思いあまって父親を殺すという事件が起きました。
詳しくは↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8A%E5%B1%9E%E6%AE%BA%E6%B3%95%E5%AE%9A%E5%88%91%E9%81%95%E6%86%
B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6
この事件に対し,最高裁判所大法廷は,この規定の目的自体は
尊属を尊重するという観点から合理性はあるが,
その目的達成のための手段が,死刑か無期懲役のみであるのは
著しく合理性を欠き,憲法14条1項に違反し無効であると判断して,
通常の殺人罪を適用し懲役2年6ヶ月,執行猶予3年を言い渡しました。
まあ,当然でしょう。常識的で画期的な判決であると思います。
ただ,この戦後初となった違憲立法審査権の発動にもかかわらず,
ただちに政府は尊属殺規定を削除した刑法改正案を国会に提出しましたが,
当時単独与党であった自由民主党が尊属殺規定を削除することに難色を示し,
立法上の手当は当面なされませんでした。もう何を考えてるのかと。
国会議員が最高裁判所大法廷判決を無視するとは無責任の極みです。
結局,刑法が改められたのは1995年になってからでした。
国会が腐ってるのは今にはじまるのではないと思わされます。
では,今日は白州次郎さまのドラマのサイトの紹介とさせていただきます。
↓ですが,DVD化もされたそうですので,ご覧になってはいかがでしょうか。
特に,有名なマッカーサーのクリスマスプレゼントの件は迫真です。
なお,白州さまについてはまた後日論じさせていただきたいと思います。
余談ですが,伊勢谷さんの”龍馬伝”での高杉晋作役ははまってますね。
顔も似ていらっしゃいますし。
http://www.nhk.or.jp/drama/shirasujirou/
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